マイナンバー制度
- マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- 健康保険組合へ提出する申請書類にもマイナンバーの記入が必要となる場合があります。
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マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間:平日 9:30~20:00、土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)
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マイナンバー制度とは
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、住民票に登録されたすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付与し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
マイナンバー制度導入の目的
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行政の効率化
行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。 -
公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 -
国民の利便性の向上
添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードです。表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカードが保険証として利用できます
2019年5月に公布された改正健康保険法により、2021年3月からマイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、2021年10月20日から本格運用開始となりました。
オンライン資格確認が導入された医療機関等の窓口では、マイナンバーカードで加入する健康保険組合等の資格情報を確認できるため、保険証として利用できます。
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利用にあたってはマイナポータル等での事前登録が必要です。詳しくはこちらをご参照ください。
事前登録はセブン銀行のATMのほか、医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーでも行うことができます。
- 参考リンク
オンライン資格確認とは
オンライン資格確認とは、マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるしくみのことです。

- ※医療機関等で患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバーカードのICチップを利用します。
- ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では利用できません。
こんなメリットがあります
マイナ保険証利用の場合、就職や転職、引越しなどがあっても、そのまま同じマイナンバーカードで受診できます(健康保険組合への加入の届出は引き続き必要です)。
限度額適用認定証等を事前に用意していなくても、マイナ保険証利用時に限度額情報が同意不要で提供されますので、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
またマイナポータルで、自分の特定健診情報・薬剤情報・医療費通知情報の閲覧、確定申告の医療費控除で医療費通知情報の自動入力ができるようになるなど、ますます便利になっています。
マイナンバーカードとの連携スケジュールについて
2023年4月 | 医療機関・薬局等のオンライン資格確認導入が原則義務化。 |
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2024年12月2日 | マイナンバーカードと保険証の一体化。現行の保険証は新規発行が停止され廃止されました。
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2025年12月1日 | 保険証廃止後の経過措置期間終了。 |
マイナ受付
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関等は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。
公金受取口座登録制度
公金受取口座登録制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
登録を行っていただくと、健康保険にかかる保険給付等についても、申請手続時の金融機関名称や口座番号等の記載等が不要となります。
- 参考リンク
公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。
- 参考リンク
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対象となる健康保険の保険給付等
- 入院時食事療養費、入院時生活療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
- 傷病手当金の支給
- 埋葬料の支給
- 出産育児一時金の支給
- 出産手当金の支給
- 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
- 家族埋葬料の支給
- 家族出産育児一時金の支給
- 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
- 健康保険組合が規約に定める付加給付
- 任意継続被保険者及び特例退職被保険者の保険料の還付
マイナンバー、特定個人情報の取り扱いについて
マイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(「特定個人情報」という)は法律で定められた範囲外での利用が禁止されています。
マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
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マイナンバーの利用範囲
法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務に限定されています。 -
マイナンバーの提供の要求
社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人等に対してマイナンバーの提供を求めることができます。 -
マイナンバーの提供の求めの制限/特定個人情報の提供や収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、提供の求め、提供、収集をしてはなりません。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」としてマイナンバーを取り扱います
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)別表第1や条例で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです。
健康保険組合は「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
マイナンバーを記入いただく届出・申請書等について
健康保険法施行規則の改正に伴い、平成29年1月より、資格取得届および被扶養者(異動)届の様式に個人番号の記入欄が追加されました。
また、傷病手当金、出産手当金等の各種給付金関係申請書には「健康保険被保険者証の記号および番号」を記入することとされていましたが、「マイナンバー」を記入することにより申請することができるようになりました。
ただし、マイナンバーにより申請する場合は、申請書の備考欄にマイナンバーを記入いただき、個人番号確認および本人確認のため、「個人番号カードの写し(両面)」または「個人番号通知カードまたは個人番号が付記された住民票」と「本人を確認できる書類(運転免許証またはパスポート等)の写し」が必要となります。
これまでどおり健康保険被保険者証の記号および番号で申請する場合は、マイナンバーの記入は不要です。
- ※マイナンバーが記入された届出・申請書等を送付する方法につきましては、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)保護の観点から簡易書留等の配達記録が残る送付方法をお勧めします。
マイナンバーが記入された届書等の本人確認措置
平成29年1月以降、事業主は、被保険者に「本人確認」を行い、個人番号を取得し、健康保険組合には個人番号を記入した届書(被保険者資格取得届および被扶養者(異動)届など)の提出が必要になります。
※本人確認措置とは
被保険者から被保険者本人および被扶養者の個人番号を取得する際は、正確性や安全性を担保するため、事業主は、正しい番号であることの確認(個人番号の確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
本人確認の方法としては、
①「個人番号カード」の提示を受ける方法
②「通知カード」(または個人番号が付記された住民票)と本人を確認できる書類の提示を受ける方法等があります。
マイナンバーを取り扱うための安全管理措置
当健康保険組合では、マイナンバーの漏えい防止等、適切かつ必要な安全管理措置を講じるため、「個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)」および「個人情報保護管理規程」等、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の取扱い等について定めています。
また、情報システム(組合において使用するすべてのサーバー・パソコン等)のセキュリティ対策、事務所の執務室・サーバー室内の入退室管理等の安全管理措置を講じ、事業主並びに被保険者・被扶養者の皆様の個人情報および特定個人情報の安全管理と適正な取扱いに努めることとしています。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)によって導入される番号制度の枠組みの下での制度上の保護措置の一つであり、特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイルのことをいいます。)の適正な取扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念とするものです。
医療保険者等の特定個人情報ファイルを保有しようとする者は、特定個人情報の漏えいその他の事態発生の危険性および影響に関する評価を自ら実施し、その他特定個人情報を適切に管理するための合理的措置を講じることが義務付けられています。
また、医療保険者等は、保有する特定個人情報ファイル数により、「特定個人情報保護評価指針」による「しきい値判断」の結果に基づき、「基礎項目評価」、「重点項目評価」、「全項目評価」のいずれかを実施し、個人情報保護委員会が定める様式により、評価書を作成し同委員会に提出することとなります。
当健康保険組合では「基礎項目評価」に該当しており、個人情報保護委員会に評価書を提出しております。