電子申請のご案内

電子申請による届出

令和2年11月2日よりマイナポータルを利用した電子申請が利用できます。

電子申請とは

インターネットを利用して申請・届出を行う方法です。
インターネットを経由するため、いつでも手続きが可能です。また、届出書類を郵送する必要がないため、コスト削減などのメリットがあります。

電子申請のしくみ

電子申請のしくみ
  • ※当組合からのデータ送信は当面ありません。

申請に必要な環境

申請を行うには、申請APIと連携する人事・給与システムが必要となります。申請APIへの対応状況や操作方法は人事・給与システム毎に異なりますので、ご利用のシステムベンダーにお問い合わせください。

申請APIと連携するための仕様書については、内閣府HPから取得できます。
独自に人事給与システムを構築されている場合は、仕様書を入手の上ご対応をお願いいたします。

内閣府ホームページ

電子申請可能な届出

当組合では、以下の5届出について電子申請での届出が可能となります。

電子申請ができる届出 形式 送信ファイル 添付書類
算定基礎届 KPFD様式 届出総括票(csv)
算定基礎届(csv)
 
月額変更届 KPFD様式 届出総括票(csv)
月額変更届(csv)
①出勤簿の写
②賃金台帳の写
※5等級以上降級の対象者
賞与支払届 KPFD様式 届出総括票(csv)
賞与支払届(csv)
 
資格取得届 KPFD様式 届出総括票(csv)
資格取得届(csv)
  • ①退職したことがわかる書類(就業規則、退職辞令の写等)
  • ②継続して再雇用されたことがわかる書類(雇用契約書の写等)
※60歳以上の再雇用者
資格喪失届 KPFD様式 届出総括票(csv)
資格喪失届(csv)
 
  • ※上記5届以外の届については、対応可能となった際に、当組合ホームページでお知らせいたします。

申請方法および注意点

届出について

各届出共通

  • 電子申請を利用するには電子認証が必要です。
  • 申請データは23時59分に確定データとして締め切り翌営業日が当組合の受付日となります。
  • 人事・給与システムを用いた電子申請に日本年金機構が公開している届出用電子データKPFD様式(csv)を添付して申請します。届書作成プログラムから、直接マイナポータルに申請することはできません。
    ※一手続きあたりの容量は30MBまでとなります。
    日本年金機構ホームページ
  • 先日付の届出は受理できませんので、事実発生日以降に届出ください。
  • 1つのKPFDファイルにつき、1事業所、1種類の届出となります。1つのファイルで複数の事業所や、数種類(算定と月変など)まとめての届出はしないようにお願いいたします。
  • 電子媒体総括表(csv)と届出用電子データKPFD様式(csv)の届出に、必要書類を添付して申請してください。添付ファイルのみでの申請は行えません。必ず一式まとめてご申請ください。なお、添付ファイルは返却いたしません。
  • 各種訂正、取消については、電子申請および電子媒体での届出はできませんので紙媒体で届出ください。
  • 二以上勤務被保険者の方の届出は電子申請では行えません。紙媒体で届出ください。
  • 社会保険労務士が事業主に代わって電子申請の届出を行う場合は、「提出代行証明書」の添付が必要です。
    1. 「提出代行証明書」は、手続き毎に添付が必要です。
    2. g-BizIDで申請する場合、「提出代行証明書」には、社会保険労務士証票の写しを貼付してください。
    3. 添付する電子データの形式は、PDF(拡張子:pdf)またはJPEG(拡張子:jpg)となります。

月額変更届

  • 5等級以上降級する月額変更届には、変更後3か月の出勤簿と変動月の前月から変動後3か月の計4か月分の賃金台帳の添付が必要です。

資格取得届

  • 氏名に入力不可能な文字(JIS規格外の文字(外字))がある場合は、紙媒体で届出をお願いいたします。
  • 60歳以上の方で定年再雇用等による同日得喪の場合には、退職したことがわかる書類(就業規則、退職辞令の写等)と継続して再雇用されたことがわかる書類(雇用契約書の写等)の添付が必要です。

資格喪失届

  • 保険証は電子申請届出後、郵送で必ずご返却ください。
    1. 返却の際は、「喪失届は電子申請届出済み」の旨、送付状等に記載してください。
    2. 事業所または貴社の書類提出代行業者経由でご返却ください。
  • 「滅失届」、「回収不能届」は電子申請では届出できません。紙媒体で必ず届出ください。

申請方法について

事業所からの申請の場合

gBizID等の認証を使用して事業主以外の方が申請する場合、事前に代理人を選任いただき「事業所関係変更届」にて組合に届出る必要があります。なお、「事業所関係変更届」の届出内容は電子申請だけでなくすべての届出に対して有効となりますのでご注意ください。

電子認証 事業所関係
変更届
備考
gBizID プライム 不要 gBizプライムは 1法人につき1つのアカウントを取得することができ、事業主が電子申請をする際に利用します。
メンバー 総務部長等を事業主代理人として選任している場合等で利用します。
事前に「 事業所関係変更届 」を健保組合に提出いただきます。
不要 事業主名でgBizメンバーを利用して申請する場合は、事業主が直接申請していることとなるため、「事業所関係変更届」の提出は不要です。
マイナンバーカードの電子証明書 事業主以外の方がマイナンバーカードによる認証機能を使用する場合は、その方を事前に代理人として選任する必要があります。この場合、事前に「 事業所関係変更届 」を健保組合に提出いただきます。

社労士事務所からの申請の場合

電子認証 事業所関係
変更届
備考
gBizID プライム 不要 社労士事務所がgBizIDを利用する場合、代表者はgBizプライムを利用し、電子申請時に 「提出代行証明書」(社労士証票の写付)PDF を添付いただきます。
メンバー 不要 社労士事務所の所属社労士がgBizIDを利用する場合は、gBizメンバーを利用し、電子申請時に「提出代行証明書」(社労士証票の写付)PDF を添付いただきます。

gBizIDについて

「gBizID」とは、1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。

電子申請される際は、資格情報確認を行うため、法人共通認証基盤(「gBizID」)や申請APIに提示されている「利用可能な電子証明書」が必要です。

「gBizID」には2種類のアカウントがあり、手続きはどちらも使用可能です。

gBizPrime 法人、個人事業所の事業主
gBizMember 各適用事業所の事業主代理人(総務部長等)、1法人で複数の適用事業所がある場合の各適用事業所所の事業主(支店長等)
※gBizメンバーIDはgBizプライムアカウントから作成するIDです。

「gBizID」の手続き方法については、以下のホームページをご覧ください。

gBizID

申請APIに提示されている「利用可能な電子証明書」について

令和2年10月27日付厚生労働省保険局保険課長通知により下記証明書でも申請可能となりました。

利用可能な電子証明書(令和2年10月27日現在)

  • 「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書(マイナンバーカード)
  • 「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書
  • 法人認証カードサービスに関わる「商業登記に基礎を置く電子認証制度」を運営
    する電子認証登記所が作成する電子証明書
  • 地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)が発行する職責証明
  • 政府共用認証局が作成する電子証明書
  • AOSign サービスに関わる認証局が作成する電子証明書
  • TOiNX 電子入札対応認証サービスが作成する電子証明書
  • TDB 電子認証局サービス TypeA に関わる認証局が作成する電子証明書
  • e-Probatio PS2 サービスが作成する電子証明書
  • DIACERT/DIACERT-PLUS サービスに関わる電子認証局が作成する電子証明書
  • セコムパスポート for G-ID サービスが作成する電子証明書
  • ※上記証明書を用いての申請方法についてはお使いの給与・人事システムベンダーまでお問い合わせください。
  • ※上記証明書の取得方法に関してはそれぞれ発行している団体にお問い合わさせください。

申請結果(決定通知書)・保険証の発送先

電子申請で届出された届の申請結果(決定通知書)や保険証は、当組合に登録されている事業所住所の事業主様に郵送いたします。

お問い合わせ先

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-30-5
測量地質健康保険組合 業務課 業務第一係
TEL 03-3987-3154