[2026/08/03] 
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

 高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。

 近年の医療費の伸びに対応し、令和8年8月から月額の自己負担限度額が引き上げられます。

 また、新たに「年間上限」を導入するなど、長期療養者等の経済的負担に配慮した見直しが行われます。

 

 見直しの内容につきましては、当健康保険組合ホームページ内の「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

 

 「医療費が高額になったとき」ページはこちら。

 

 

<医療機関等の窓口の手続きについて>

 これまでと変更ありません。マイナ保険証で受診すれば、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなります。

 なお、資格確認書で受診する場合で高額療養費制度に該当する場合には、限度額適用認定証の提示も必要となりますので、当健康保険組合に限度額適用認定申請書(当健康保険組合ホームページ内からダウンロード可)を提出してください。

 

「限度額適用認定申請書(70歳未満用)」ページはこちら。

「限度額適用認定申請書(70歳以上用)」ページはこちら。

※マイナ保険証を所持していない方(資格確認書で受診する方)のみ必要です。