[2026/04/01] 
被扶養者の認定における年間収入の取扱いの一部変更について

被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」といいます。)の年間収入については、認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところです。

厚生労働省から連絡があり、この判定について次のとおり一部変更することとなりましたのでお知らせいたします。

【変更内容】

認定対象者の収入が、給与収入のみの方が対象です。

労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される「時給、労働時間、日数、諸手当(通勤費等)」を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満と判定できる場合には被扶養者として認められます。

この年間収入見込額には、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まれません。

なお、具体的に必要となる書類等につきましては、当健康保険組合ホームページ内の「申請書一覧」コーナーの「14.参考資料:被扶養者資格について」の9ページ等をご覧ください。

 

14.参考資料:被扶養者資格について