[2026/03/04]
令和8年度 任意継続被保険者の保険料に係る標準報酬月額の上限について
令和8年度 任意継続被保険者の保険料に係る標準報酬月額の上限について令和8年度(令和8年4月1日より)の任意継続被保険者の保険料に係る標準報酬月額の上限は「380,000円(26等級)」となります。
当健康保険組合の任意継続被保険者の保険料に係る標準報酬月額は、健康保険法第47条に基づき、以下の①又は②のいずれか少ない額となります。
このため、②の額が、当健康保険組合の任意継続被保険者の保険料に係る標準報酬月額の上限となります。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額。
② 前年(1月~3月までの標準報酬月額については前々年)9月30日時点における、当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額である「380,000円(26等級)」。
なお、②の標準報酬月額である「380,000円(26等級)」の保険料額は、健康保険料が36,100円、子ども子育て支援金が874円、介護保険料が6,156円となります。
※保険料額につきましては、「標準報酬月額保険料額表」をご参照ください。