[2018/08/14] 
重要 【平成30年8月より】70歳以上の方の『限度額適用認定証』について

70歳以上の方が医療機関を受診する場合、被保険者証とは別に、一部負担金の割合を表示した「高齢受給者証」を医療機関へ提示することで、高額な医療が発生した場合でも、窓口の支払いが高額療養費の自己負担限度額までに留められていました。
平成30年8月診療分からは、高齢受給者証の「一部負担金の割合」が「3割」と表示されている方のうち、標準報酬月額が28万~79万円の方で、さらに入院等により医療費が高額にかかる場合については別途、「限度額適用認定証」の申請が必要となります。

※限度額認定証の申請をされなかった場合には、標準報酬月額83万円以上の自己負担限度額(252,600円+(総医療費-842,000円)×1%)が適用されますが、後日、当組合より事業所を経由して正しい自己負担限度額との差額をお支払いいたします。

申請書はこちらからダウンロードできます。
70歳以上の方 ⇒ ○限度額認定申請書【70歳以上用】
70歳未満の方 ⇒ ○限度額認定申請書【70歳未満用】    

【問い合わせ先】 業務2係 03-3987-3154