健康保険組合に加入して被保険者になると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。 医師(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。 当組合では、保険証をカード様式にしています。被保険者に加え、被扶養者の方にも1枚ずつ交付していますので、利便性が高くなっています。
● 保険証の取り扱いについて
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。 保険証をなくしたり、記載事項に変更等があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。